交付税措置・続報?

いまいちよくわからないんだけれども,このお話はこの記事の続報なのか?

◎診療所、1床24万円を加算=交付税算定、離島も手厚く−総務省
総務省は、有床診療所(病床数19床以下)を抱える地方自治体の財政需要をきめ細かく捕捉するため、2008年度の普通交付税算定から病床数に応じた算定方法を導入する方針を決めた。1施設当たり07年度と同額の710万円を自治体の基準財政需要額に算入した上、1病床につき24万1000円を加算する。このほか、条件不利地域である離島の行政関係経費も08年度からより手厚く算定する方針だ。
交付税算定上、病院(病床数20床以上)は1床につき49万5000円(07年度)を基準財政需要額に算入しているが、診療所については病床の有無や数を反映していなかった。しかし、有床だと夜間に勤務する医師や看護師の人件費などがかさみ経費が割高になる。また、赤字が大半の自治体病院の再編を進め、病院を診療所化する場合に交付税が減らないよう求める自治体の要望を踏まえ、算定方法を改めることにした。(以下略)

よくわからないんだけど,この有床診療所っていうのは公立の診療所のことなのだろうと思われる。要するに病院を止めて診療所にした夕張のようなケースに対応するということなのだろうか。記事を読む限り,これまで施設単位で基準財政需要額が決まっていたものに加えて一床あたりの分を足していく,という理解でよいのかな。診療所をつくるときに一床増やすときの限界的な負担ってどのくらいのもんなんだろう。24万1000円というのが限界費用より高ければ,とりあえずみんな上限(19)まで病床を増やすような気もするけど,前の記事のときにも書いたように,これはあくまで交付税措置なので,交付税の総額が増えない限り,(診療所を持つようなところに対して配分が少し増える,ということを除いて)そんなに一般財源インパクトはないんじゃないだろうか。いろいろと悩ましい中での検討だと思われるので,少しでも意図通りに機能してくれれば・・・と思うところですが。
しかし交付税措置の変化って,こういう各論で見ていくと確かに「手厚く」なるような気もするけど,結局全体で見るとどうなんだろう。こうやって見ると,インクルメンタルに配分を行うときには結構便利な制度であっただろうことがよくわかる。いまは何かが措置されなくなってるのかもしれないけど,その辺はよくわからないなぁ,と。