追記・国民健康保険料

実際に国民健康保険料の通知が来て,それを眺めていると二つほど気がついたことがあるので二日前の記事に追記。
まずひとつは,「収入金額」を考えるときに社会保険料控除を考えてなかったということで,グラフの「収入金額」は昨年の収入を直接反映したものではなく,支払った社会保険料を控除したものですね,ということ。国民年金であればだいたい16-7万程度ですが,そのほかの社会保険についてはややこしいので,これはもう控除後の年収ということで。
もうひとつは自分に来た通知を見ると,東京23区については今年度「激変緩和措置」を入れてるらしい。いやまあ何というか,税源移譲で負担が変わりません!というのを広報していたのに(税調で定率減税を隠すような広報の仕方だって怒られてましたが…),税源移譲で保険料が変わるのを激変「緩和」ってどないやねん,と思ったりするわけですが,それはそれとして23区では次のような「特別控除」を入れているそうです。

  • 住民税課税所得金額が200万円以下の場合,課税総所得金額の2.5%を(住民税額から)控除
  • 住民税課税総所得金額が200万円超〜700万円の場合,5万円を(住民税額から)控除

ということで,要するに税源移譲で住民税が増えた分の半分はさしあたり課税ベースの計算から除くよ,というなんだかわかったようなわからないような話になっているようです。で,これを入れてシミュレーションをやり直したのが今回のグラフです。定率減税を考えた去年の保険料から,特別控除を入れた今年の保険料への変化はピンク→紺なんですが…いや,収入金額が低いと今年の方が保険料がちょっと高いんですが,400万円(社会保険料など控除済額)くらいからむしろ保険料減ってるんですけど。むむむ。激変緩和恐るべし(っていってる場合か?)
さすがにめんどくさいんで他のところはあんまり調べてませんけど,こういう激変緩和ってどこでもできるんですかね?文句のための文句みたいで若干いやなんですが,激変緩和ができる地方団体とできない地方団体があるというのは,国で一律の社会保障を提供するという観点からはあまり好ましくないように思うところですが。まあ住民税額が課税ベースになっているのは政令指定都市を中心とした比較的豊かな地方団体だけ,ということなので,多くの地方団体が激変緩和を入れているような印象はありますけど。